大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京地方裁判所 昭和60年(特わ)1786号 判決 1985年9月26日

本籍

東京都町田市小野路町一二二〇番地

住居

右同

会社役員

小島清美

昭和二二年八月一三日生

右の者に対する所得税法違反被告事件につき、当裁判所は、検察官櫻井浩出席の上審理し、次のとおり判決する。

主文

一、被告人を懲役一〇月及び罰金一〇〇〇万円に処する。

二、右罰金を完納することができないときは、金五万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

三、この裁判の確定した日から二年間右懲役刑の執行を猶予する。

理由

(罪となるべき事実)

被告人は、東京都町田市小野路町一二二〇番地に居住して同市内においてガソリンスタンドを営む者であるが、山林を売却することによる長期譲渡所得税を少なく済ませる方策について思案していたところ、知人の標徹から紹介された分離前の相被告人杦平眞一、同中川博己の両名から税金を免れる方法について説明を受けるなどするうち、右杦平及び中川と共謀の上、被告人の所得税を免れようと企て、昭和五九年二月九日に山林を売却したことによる同年分の長期譲渡所得に関し、架空の保証債務を計上するとともに、前年においてその履行のために右山林の売却を行ったごとく仮装するなどの方法により所得を秘匿した上、昭和五九年分の被告人の実際総所得金額が二四六万七六四六円で、分離課税による長期譲渡所得金額が一億六〇〇四万四一二五円であった(別紙(一)修正損益計算書参照)のにかかわらず、昭和六〇年三月一四日、同都町田市中町三丁目三番六号所在の所轄町田税務署において、同税務署長に対し、その総所得金額が二六七万六〇四四円で、これに対する所得税額は源泉所得税額を控除すると三万一五〇〇円であり、分離課税による長期譲渡所得金額はない旨の虚偽の所得税確定申告書(昭和六〇年押第九一一号の5)を提出し、そのまま法定納期限を徒過させ、もって不正の行為により同五九年分の正規の所得税額四五〇七万四〇〇〇円と右申告税額との差額四五〇四万二五〇〇円(別紙(二)ほ脱税額計算書参照)を免れたものである。

(証拠の標目)

一、被告人の当公判廷における供述

一、被告人の検察官に対する供述調書七通

一、分離前の相被告人杦平眞一及び同中川博己の当公判廷における各供述

一、杦平眞一(三通)、中川博己(二通)、東山充好、前田精治、小島政泰及び山泉ひろみの検察官に対する各供述調書

一、収税官吏作成の次の各調査書

1  収入金額調査書(分離長期譲渡所得)

2  取得費(分離長期譲渡所得)調査書

3  譲渡費用(分離長期譲渡所得)調査書

4  分離短期譲渡所得損失額(分離長期譲渡所得)調査書

5  特別控除額調査書(分離長期譲渡所得)

6  減価償却費調査書

7  器具備品費調査書

一、押収してある被告人の五八年分の所得税の確定申告書(分離課税用)一袋(昭和六〇年押第九一一号の四)、被告人の五九年分の所得税の確定申告書(一般用)一袋(同押号の5)、小島清美譲渡所得関係書類一袋(同押号の6)及び被告人の五九年分の所得税の確定申告書等一袋(同押号の7)

(法令の適用)

一  罰条

刑法六〇条、所得税法二三八条一、二項

二  刑種の選択

懲役刑及び罰金刑の併科

三  労役場留置

刑法一八条

四  刑の執行猶予

刑法二五条一項

(量刑の事情)

被告人は、小島商事株式会社の代表者としてガソリンスタンドを経営していたものであるが、被告人が個人として行っていた商品先物取引で大きな損失を被り、同社の資金繰りにも窮するようになったため、父親から相続した東京都町田市小野路町字湯船二三六六番一の山林八八〇八平方メートルを売却しようとして買い手を探していたところ、昭和五八年二月頃、有限会社東和から購入方の申出を受け、その後同社と売買契約の成立に向けて交渉を進めていたが、被告人は、商品先物取引で被った損失を穴埋めするために、前記山林を売却することによる長期譲渡所得税をできるだけ少なく済ませようと考えて、知人にその旨相談するなどしているうち、知人の標徹から、同和の人間で税金を安くすることができる人がいるから会ってみないかなどと勧められて杦平眞一、中川博己の両名を紹介され、同人らから、税金を免れる方法について説明を受け、同人ら及び標から、こもごも、杦平と中川に税金のことは任せるよう勧められたことから、杦平及び中川と共謀の上、被告人の所得税を免れようと企て、本件犯行に及んだものである。本件のほ脱額は四五〇四万二五〇〇円と一年分としては高額である上、ほ脱率も九九・九三パーセントと高率であり、特に分離課税による長期譲渡所得税に係る部分についてはほ脱率一〇〇パーセントに及んでいる。また、本件における所得秘匿の手口は、架空の連帯保証債務を計上し、昭和五八年中に同債務を履行するため土地を売却したものであるかのように仮装したものであるが、仮名の債権者名義の普通預金口座を設定して同口座に架空債務と同額の金を振り込んだ上、この振込金領収証や虚偽の金銭消費貸借契約証書等を利用し、また、同和団体の名前を背景に税務署の係官に説明をするなど、大胆かつ巧妙、悪質なもので、実行の大部分は杦平、中川が行ったものであるとはいえ、被告人自身も前記普通預金口座の設定や同口座への振込を行うなど、杦平、中川の筋書どおり行動しており、そこには脱税についての何らのためらいも窺われない。本件については、標や杦平、中川らから脱税を強く勧められたという面があることは否定できないが、そのような働きかけを受けたのも被告人の交遊関係、生活態度に原因があったとも言えるのであり、動機についても特段斟酌すべき事情がないことなど、被告人の刑事責任は重大である。

しかし、前記のとおり、本件については、標や杦平、中川らからの強い働きかけがあり、また、手口の考案や実行の大部分は杦平、中川が行ったもので、標や杦平、中川らとの関係では、被告人は謝礼金稼ぎに利用されたと言えなくもない(謝礼金として同人らに二八〇〇万円を支払っている。)こと、被告人は、捜査、公判を通じて事実を認め、昭和五八年、同五九年の二年分について修正申告の上、本税、延滞税を納付し、その他の税についても納付を予定しているなど、反省悔悟し、今後の過りなきことを誓っていること、最近は考慮すべき特段の前科もないことなど有利に斟酌すべき事情もあるので、これらを総合勘案し、主文のとおり量刑する。

(求刑 懲役一〇月及び罰金一五〇〇万円)

よって、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 小泉祐康 裁判官 石山容示 裁判官 鈴木浩美)

別紙(一) 修正損益計算書

小島清美

自 昭和59年1月1日

至 昭和59年12月31日

No.

<省略>

別紙(二)

ほ脱税額計算書

<省略>

<省略>

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例